トゥーバーマウントのサイクルキャリアの全長1.1倍制限を調べてみた

最近堂々とトゥーバーマウントのサイクルキャリアが売られているようだ。
前はいわゆる全長1.1倍制限によってアングラで細々と売られていたように思うのだが、最近はどういう理論武装になっているのだろう。
と思ってちょっと調べてみた。

いわゆる全長1.1倍制限は、道路交通法による制限と巷では言われているけど、道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
には書かれていなくて、道路交通法施工令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
に書いてあるようだ。

第二十二条
四  積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。

これによると、トゥーバーマウントのサイクルキャリアは全長6mとかの自動車に付けない限りアウトのように見える。

こっちがアウトだとするとサイクルキャリアは積載物ではないという主張ぽい。
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて
http://homepage1.nifty.com/rscc/kouzou-henkou.htm
によると、「指定部品を簡易的取付方法または固定的取付方法で装着する場合寸法や重量の制限は特別にない」とある。
指定部品である「バイク/スキーラック」で「溶接又はリベット以外の取付方法」であれば「自動車検査証記載事項の変更と構造変更検査が不要」というように見える。
つまり、トゥーバーマウントのサイクルキャリア自体は車体構造そのものであり、それに伴う構造変更は規制緩和により不要なのである、という理論武装なのかな。