ネット見出し無断使用に賠償命令 著作権認めず 控訴審

http://www.asahi.com/national/update/1006/TKY200510060290.html


よくわからん判決だな。
"" 著作権侵害については一審同様、「今回の見出しには創作性がない」として認めなかった。見出しの使用差し止め請求も退けた。
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"" 塚原裁判長は「ネット上の記事の見出しは報道機関が多大な労力と費用をかけた活動が結実したもので、法的保護の対象になり得る」との初判断を示し、一定の条件のもとでは無断コピーが不法行為となると述べた。
著作権侵害にあたらないのであれば、
なぜ損害賠償が発生するの?
そもそも法的保護の対象になるかならないかは立法府が判断することであって、
司法府が判断することじゃないんじゃないの?

知財高裁 塚原朋一裁判長の名前も覚えておかないとな。