「まねきTV」は適法、東京地裁がテレビ局側の請求棄却

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/23/20029.html


"" 東京地裁では20日、まねきTVについて「利用者がベースステーションにおいて放送波の受信を行なうための物理的な設備の単なる提供に過ぎない」などと指摘。「原告らの有する送信可能化権を侵害するものではない」として、テレビ局側の請求を棄却した。
常識的に考えて、そりゃそうだろ。